ペット相続・ペットビジネス、トラブル

ペット相続

ペットは大切な家族の一員である、ペットを飼ってる家庭では当たり前の事では私もペットを飼い始めてから改めてそう思うようになりますした。
しかし法律の世界では大切なペットもただ「物」として扱われてしまいます。

参考民法第718条
1、動物の
占有は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし動物の種類及び性質従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

民法第180条
占有権は、自己のためにする意思をもってを所持することによって取得する

とまぁ法律の世界では物扱いと言うことは、私の飼っている猫の「
くーちゃんに財産を譲る」と言う遺言書を残したとしても法律は無効。
くーちゃんも譲られたとしても困りますし・・・
銀行のATMに行って
指紋認証!!って肉球だと反応してくれないでしょうからね(笑)

しかし安心して最後の日まで生活を送ってもらうためにどうするのか、信頼できる人もしくは団体に飼育してもらう代わりに財産を譲ると言う契約をする。これを 「負担付贈与」と言います。

このような契約をしておけば万が一飼えない状況になってしまっても安心です
契約をせずに飼えない状況になり
里親がいない場合どうなるでしょうか?
運よく保護団体に助けられればいいのですが年間およそ
30万頭の犬や猫が殺処分されている現状でそれは期待できないことだと思います。
想像できるでしょうかあなたの大事な家族が殺処分されると言うことを・・・
もし契約者が約束を守らない場合強制力を持たすこともできます
備えあれば憂いなしです


ペットトラブル

ペットブームと言うこともあり今は子供の数よりも多い状況になりそれに伴いトラブルの発生件数も増えてきてます。
例えば・・・
飼っているペットが怪我をさせられた又はさせた
ペットが夜中なき続けて寝られなかったので何とかして欲しい
血統書があるはずなのに届かない等々

その時は
内容証明郵便で事実を伝えます
まずやはり話し合いで解決をするのが一番だと思いますし、日本人的にもできるだけ裁判は避けたい傾向があるとおもいます。
まぁ戦闘民族○イヤ人みたいに「憎いアンチクショー」を叩きのめすんだと言う方には裁判で白黒はっきりつけるのも良いかもしれませんが多くの方はトラブルは避けたい、できればご近所だし穏便にしたいと言う方が多いのではないでしょうか?

内容証明は強制的に金銭を支払え!!と言うような効果はありませんが、送る方も穏便に済ませたいと思うように相手も穏便に済ませたいと思う方が多いですのでそこで解決するか何らかの回答を返してくれるケースが多いように思います
しかしいくら強制力のない内容証明郵便であっても相手にもらった方は気持ちのいいものではないですよね。

そういう時は第三者に間に入ってもらい、お互いの意見を聞いて納得したうえで
示談書にするのが一番穏やかではないでしょうか
示談書には強制力を持たすことができもし示談書の内容と違うことをすると国から怒られます(笑)


マンショントラブル
ペット可のマンションに入居したはずなのに
実際は全体の2割程度しか飼っているご家庭がなくそこでペットのトラブルになってしまうケースも増えています。
同じマンションの方と揉めてしまうのはお互い避けたいと思いますので、間に入ってくれる専門家がいれば安心できると思います。

今後のことも含めて親身になって解決させていただきます

ペットビジネス
動物愛護法が2006年に施行され登録も義務化し販売するときの説明の義務化、特定外来生物取り扱い禁止等今後登録も厳しくなっていくと思います。
罰則も強化され違反した場合業務停止や登録の取り消し等もありますのでペットビジネスを始めようと思われる方は一度ご連絡ください